車庫証明 Q&A

こちらでは車庫証明に関してよく頂く質問等をご紹介します
この他にもご不明な点などあればお気軽にお問い合わせください

Q、車庫証明の申請先は?
A、駐車場の所在を管轄する警察署となります
  お住まいや使用の本拠を管轄する警察署ではありませんのでご注意ください
  例:住所と使用の本拠が箕面市、駐車場が茨木市→茨木警察署が申請先

Q、車庫証明っていつ申請できるの?
A、多くの警察署で平日の9時から17時が受付時間となっています
  土日祝日等は受付けていませんのでご注意ください
  月曜午前中は混みますよ

Q、車庫証明申請から交付までの日数は?
A、多くの警察署で3営業日~5営業日となっています
  概ね1週間程度で交付される場合が殆どです

Q、車庫証明を申請した後の現地調査って家にいて対応しないと駄目?
A、ご不在でも問題ございません
  勝手に来て勝手に見て勝手に帰ります
  尚、シャッター付き等など外部から確認が不可能な形態の場合は
  立会を行うか、事前にシャッターを開けておく等の対応が必要です
  その場合は申請時に事情を伝えると調査員の伺い予定日時を伝えて貰えます

Q、車庫証明のシール(保管場所標章)って何処に貼るの?
A、自動車後方のガラスに貼ります
  トラック等、後方ガラスが確認できない場合は車体左側に貼ります

Q、軽自動車って車庫証明は要らないんじゃないの?
A、車庫証明は不要ですが一部市町村で車庫届出が必要な場合があります

Q、車庫証明の図面って手書きでも良い?
A、区画や各寸法、前面道路の幅員等、必要事項が明記されていましたら手書きでも問題ございません

Q、家族の所有する土地を車庫にしたいんだけど書類ってどうなるの?
A、自動車の所有者と車庫の所有者が異なる場合、
  使用する権原を疎明する書面は車庫所有者から自動車使用者への「使用承諾書」となります
 
  賃貸物件の場合、車庫の所有者又は管理者から自動車の使用者への「使用承諾書」になります
  契約者から自動車の使用者への使用承諾書ではありませんのでご注意ください

Q、契約書の写しでの申請が面倒って本当?
A、少し本当です
  使用権限の疎明資料に契約書の写しを使用する場合、下記の項目が確認可能である事が要件となります
 ・車庫の所在地
 ・借り主の氏名、住所(自動車使用者と同一)
 ・駐車場の契約期間(十分な期間が残っている事が必要)
 ・契約日
 ・貸主の住所、氏名
 
 また一部の賃貸物件にて、所有者又は管理者の承諾を得ない車庫証明申請を禁止している場合があります
 (→使用承諾書発行手数料などを徴収するタイプの車庫等ですね)
 この様な事情を鑑みて、契約書の写しでの申請においては警察署から
 所有者又は管理者等への確認が行われる場合があります
 
 また記載事項に問題がなくとも、契約書では書式により警察が難色を示す場合があります
 基本的には使用承諾書での申請が確実です

Q、2km圏外での申請が可能な場合があるって本当?
A、限られたケースですが可能な場合があります。例といたしましては
 ・法人が所有者となる自動車において
  テレワークが採用されており社員の自宅等が事業の拠点と認められれる場合
 ・キャンピングカー(条件あり)、キャンピングトレーラー、ボートトレーラー等に該当する場合
 ・自動車の保有者から委託を受けた保管管理を行う管理業者である事
 個人様が使用者となる普通の自動車の場合、原則2km圏内以外の申請は認められません

Q、所有者を法人で自動車を登録したいのですが、会社近辺に車庫がありません
  役員や社員宅等で車庫証明を取得したいです

A、手順は少し複雑になりますが可能です
  最も簡潔な方法は「所有者を法人、使用者を役員又は社員に指定」
  にて申請を行う方法です
  その他、上の質問での「テレワーク」の特約を利用する方法です
  この場合、通常の添付資料に加え

  ・テレワークが採用されている事が確認可能な資料(規定書など)
  ・社員の勤務表(実際にテレワークが行われていることが確認可能な資料等)

を添付します
  判断基準は警察署により異なりますので事前のご確認をおすすめいたします