こちらでは車庫証明の申請要件や必要な各種書類のご案内と記入例をご紹介します
弊所でのご依頼の他、ご自身で申請される際にもお役立て頂ければ幸いです
尚、下記のご案内につきましては大阪府の場合を元に記載しております

こんな時に車庫証明は必要です 

車庫証明はそもそもどんな時に必要なのでしょうか?
申請が必要な場合は下記の様な場合です

  • 新車又は中古車を購入したとき
  • 引っ越しをしたとき(住所変更)
  • 駐車場を変更したとき
  • 車庫証明を紛失したとき
  • 自動車の名義変更を行った際
  • 車庫証明の有効期限が切れたとき

車庫証明が必要な場合は大まかに上記の理由の何れかに該当します
但し

・名義変更の際に登録前後で住所が変わらない場合

は車庫証明は不要です
同居されているご家族間での名義変更の様な場合ですね

申請が可能な車庫の条件

車庫証明を申請する車庫には幾つか条件があります

  1. 自動車の使用の本拠から直線距離で2km以内
  2. 自動車保有者(使用者等)が車庫を使用する権限を有している事
  3. 車の全体が道路にはみ出さずに駐車出来る事
  4. 車庫に通じる道路が通行禁止に該当せず、幅員制限に抵触しない事
  5. 道路から支障なく出入りが可能な事

解説

①:車庫までの距離
  こちらは所謂「車庫飛ばし」の防止の為の規則です
  使用の本拠とは通常、ご自宅等が該当します
  所有者が法人様の場合、「駐車場は役員宅等を指定したい」という事もあるかと存じます
  その際は一部申請方法が変更が生じます
  詳しくはこちらを御覧ください

②:こちらは自己所有物件か賃貸物件かで必要書類が変わります
  詳しくは下記を御覧ください
③~⑤:要約しますと「実際にその車両が使用できる駐車場である事」となります

車庫証明に必要な書類

車庫証明申請の際に必要な書類は以下の通りとなります

①自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
②所在図・配置図
③保管場所を使用する権原を疎明する書面
(次のうち、いずれか1つが必要です)

  • 自己の土地・建物を使用する場合→自認書(保管場所使用権原疎明書面)
  • 月極め駐車場等の他人の土地・建物を使用する場合→使用承諾証明書賃貸借契約書の写し若しくは領収書
  • 独立行政法人都市再生機構等の公法人が発行する確認証明書 等


解説
①:所謂申請書です
  警察署で配布されています
②:駐車場の地図、詳細図です
③:駐車場を使用する権利を証明する資料です
  ご自身にて所有されている土地で申請を行う際は(自認書)
  賃貸等の場合は(使用承諾書)を準備頂くのが一般的です
  子供が親名義の土地を保管場所とする場合は「親→子」への(使用承諾書)となります
  分譲マンションの場合は管理組合等から申請者様への(使用承諾書)となります

車庫証明の申請手順

  1. 車庫の所在を管轄とする警察署に申請書を提出します
  2. 書類が受理された場合、「保管場所証明申請手数料」を納付します
  3. ↓審査期間が約3~5日程度発生します。この間に車庫の現地確認が行われます
  4. 申請時に指定された交付日以降に改めて警察署に登庁します
  5. 標章交付手数料を納付し、交付された車庫証明書と標章を受取ります

手数料交付のタイミングは都道府県により異なりますが、手順は共通となります
尚、兵庫県等での手数料納付の為の印紙さばき売り場は市町村により昼休みが存在します
12時前後の申請には事前に確認を行う事をおすすめいたします

書類の記入例

自動車保管場所証明申請書

申請書は警察署の窓口で配布されています
感圧紙となりますのでコピー等はご利用頂けません
面倒ですが申請の度に警察に貰いましょう
多数欲しい場合は事前に電話で概ねの枚数などを伝えた上で
取りに行く事をおすすめします
いきなり行くと嫌な顔をされます…

解説

①車両情報
「車名」「型式」「車体番号」「自動車の大きさ」の4項目は
車検証の数値をそのままご記載ください
②自動車の使用の本拠
自動車の実際に使用する場所となります
個人の場合は住居又は居所、法人の場合は本社や支店等となります
通常は、住民登録又は法人登録されている場所と同一となります。
また、現実に居住又は営業の実態があることが絶対的要件となります。
③保管場所の位置
駐車場の住所です
区分分けされている場合は「◯◯番」など、番号まで記載しましょう
後述の使用権限を証明する資料と合致している必要ががります
④警察署名
保管場所(駐車場の住所)を管轄する警察署が管轄となります
使用の本拠ではありませんのでご注意ください
(例:使用の本拠が箕面市、保管場所が茨木市→茨木警察署が管轄です)
⑤氏名、電話番号
ふりがなをお忘れなく

所在図・配置図

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雛形はこちらからダウンロード頂けます(警視庁のサイトに繋がります)

自認書

解説

①普通自動車の場合は「証明申請」、軽自動車の場合は「届出」にチェックです

雛形はこちらからダウンロード頂けます(警視庁のサイトに繋がります)

使用承諾書

解説

車庫の所有者と自動車の使用者が異なる場合に必要な書類となります
こちらは車庫の所有者が記載します
賃貸等の場合は所有者又は管理者が発行する場合が多くなっています

尚、使用期間開始日が申請時点で開始している必要があります
例:使用期間開始日が4月1日の場合、4月1日以降に申請書提出可能
  3月24日に申請、4月1日から使用開始などは不可

雛形はこちらからダウンロード頂けます(警察庁のサイトに繋がります)