そもそも電動バイクって登録出来るの?

最近噂の電動バイク、こちらの並行輸入登録をお考えの方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?
そもそも登録は可能なのか?通常の並行輸入とはどう違うのか?
明確な基準に関する情報等が見当たらずお困りの方も多いのでは無いでしょうか?
これらの電動オートバイ、実は弊所でも複数台受任させて頂いた経験があります
という訳でこちらでは当方の経験に基づき、電動バイクの登録の実状をお伝えいたします
こちらの情報は2024年11月現在の情報となります

電動バイクの並行輸入登録条件とは

電動バイクの登録には幾つかの条件があります

軽二輪以下に該当する事

通常のバイクの場合、排気量により区分が設けられています
電動バイクの場合は定格出力により区分が決まります

0.6kw      :原付1種
0.6kw~1.0kw以下 :原付2種
1.0kw~20.0kw以下:軽二輪


上記は道路運送車両法により定義されています
尚、道路交通法により20kw以上の車両は大型二輪免許が必要な点には注意が必要です

また寸法に関する規定として
長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下
である事が軽二輪の要件となります

以前の制度上では定格出力に関わらず、電動バイクは軽二輪扱いとなっていましたが
2019年の法改正により20kw以上は大型二輪(車検無・登録は軽二輪扱い)となりました
現状で20kw以上の電動二輪に関しても登録場は軽二輪扱いとなる為
並行輸入登録に関しても同様の手順にて登録が可能です

今後、道路運送車両法により電動バイクにおいても普通自動二輪等の区分が
設けられた場合は、登録が難しくなる場合があります

以下の説明に関しては特筆が無い場合、軽二輪に関するご案内となります
原付1,2種に関しては市役所等が申請先となります

必要書類が揃っている事

電動バイクの登録に必要な書類は以下の通りです

  • 通関証明書
  • 譲渡証
  • 諸元表


シンプルですね
通常の軽二輪の並行輸入登録と同様です
軽二輪の登録は申請先が登録窓口(普通二輪以上は自動車技術総合機構)となる為
手続きは非常に簡略です

普通二輪以上の登録の際に散々悩まされてきた、年式証明資料は不要です
また諸元表に関しても軽二輪の場合は、厳しい基準等は無く
必ずしも製造者発行である事は求められておりません
内容に関しては
・寸法
・定格出力
・車名又は型式等
・乗車定員
等が確認可能であれば問題ございません
メーカーホームページのコピー等も使用可能です


譲渡証に関しては輸入者と新所有者が同一の場合は不要です
通関証明書に関しては自動車通関証明書である事が要件となります

車体番号、原動機型式の打刻が存在する事

申請の際には上記2点の写真及び石刷りが必要となります
車体番号に関しては通関証明書が発行されておりましたら、問題は無いかと存じます
エンジン番号に関しては電動二輪の場合、打刻が無い場合があります
上記の場合、原動機型式不明での登録も可能ですが多少登録は複雑となります
尚、原動機は「原動機型式」の打刻が必要となり「エンジン番号」である必要はございません
→RZ250の様に「4L3」の打刻のみで問題なく、以降の一連番号の有無は問われません
また原動機型式に関しての明確な基準もありません
原動機に何らかの打刻があればそれを原動機型式として申告する形でも申請は可能です

登録手順

登録の流れは以下の通りです

①自賠責保険への加入、重量税の納付を行う
 →通関証明書で手続き可能です
②通常の登録書類に加え
・通関証明書
・譲渡証
・諸元表
・フレーム及び原動機番号の石刷り
・車体の写真
・諸元及び車名等の申告書類※
→用紙は配布されています
を提出します
③届出済証が交付されます
④ナンバー交付

の流れとなります
ナンバー交付は即日となります
通常の登録と異なる提出書類として「諸元及び車名等の申告書類」が必要となります
こちらは窓口にて配布されています