Q,許可を得ずに道路を使用した場合、罰則はありますか?
道路使用許可が必要な場合に無断で道路を使用した場合
3か月以下の懲役または5万円以下の罰金(道路交通法第119条)
道路占用許可が必要な場合に無断で道路を占用した場合
1年以下の懲役または50万円以下の罰金(道路法第100条)
が定められております
Q,何日前に申請すれば良いですか?
A,道路使用の場合、申請から許可交付までの平均審査期間は1週間程度です(大阪市の場合)
道路占用の場合は2週間程度となります
申請書に補正や追加資料等が必要な場合も考慮し、余裕を持った申請をお願いします
Q,道路占用許可の申請先が分かりません
A,作業を予定する住所を管轄する土木事務所、もしくは市役所が申請先となります
大阪市内の場合では
- 中浜工営所
(所管区:都島区、旭区、城東区、鶴見区) - 田島工営所
(所管区:天王寺区、東成区、生野区) - 津守工営所
(所管区:大正区、浪速区、西成区) - 市岡工営所
(所管区:中央区、西区、港区) - 住之江工営所
(所管区:住之江区、住吉区) - 平野工営所
(所管区:阿倍野区、東住吉区、平野区) - 野田工営所
(所管区:北区、福島区、此花区) - 十三工営所
(所管区:西淀川区、淀川区、東淀川区)
また許可を取得する道路の管理者により国道事務所等が申請先となる場合があります
詳しくは簡単な図面と合わせてお問い合わせ頂けましたら、弊所にて調査いたします
Q、工事開始予定日が迫っています。許可交付日から作業を行いたいのですが
許可書を現場まで持ってきて欲しいです
A、対応可能です
弊所にて交付日に直接ご指定住所に許可書をお持ちする他、
申請後に受理表をお送りさせて頂き、申請者様にて許可書のお受け取りを頂く事も可能です
Q,道路使用のみの申請ですが、長期間の許可が欲しいです
A,対応可能です
道路使用のみの場合、大阪府内での最長の取得期間は1週間となります
4週間の許可をご希望の場合は4回の申請が必要です
但し2回目以降の申請は数週間分の申請を一度に行う事を認めている警察署もございます
詳しくは作業内容と合わせてお問い合わせください
Q、高速道路上や出入り口付近での道路許可が欲しい
A、対応可能です
高速道路に関わる許可申請の場合、通常の許可申請に加え
高速道路管理者及び高速道路交通警察隊(以下、高速隊)との協議が必要です
また占用申請の前に、管轄する行政機関からの命令書が必要な場合があります
申請の流れといたしましては
①道路管理者(工営所等)と協議を行う
②道路管理者から命令書の交付を受ける
③高速隊及び高速道路管理者と協議を行う
④協議後、管轄する道路管理者及び警察署に道路許可申請を行う
⑤許可取得後、作業開始
上記の流れの他、高速道路管理者が設ける工事予定システム等への日程登録が必要です
Q、足場を設置予定ですが道路上への出幅が、行政の基準以上となります
許可取得は可能でしょうか?
A、条件付きですが可能です
大阪市の場合、足場の最大出幅は官民境界より0.6m以内と定められています部品
しかしやむを得ない理由等があり、有効幅員等の安全性が認められる場合は
理由書を添付する事で1.0mまでの出幅が認められます
Q、交通量の多い道路で作業を予定します
警察に相談した所、夜間での作業を指示されましたが日中で許可を取得したいです
A、条件付きですが可能です
原則、許可取得の時間帯は警察の指示に従う必要があります
ですがやむを得ない理由により、日中以外の作業が難しい場合は
安全面に十分配慮をした上で、希望時間帯での許可取得が可能な場合があります
こちらも理由書の添付が必要です
参考までに時間帯の変更が認められた理由といたしましては
・騒音等の都合上、近辺住民より夜間での作業を避ける様に指示を受けた
・証明の都合上、夜間帯では安全な作業が困難
Q、道路上の行政機関が営業するコインパーキングがあります
こちらの枠上に資材搬入車両を駐車したいです
A、可能です
駐車枠の停止申請を行う事で、枠上の駐車が認められる場合があります