こちらでは二輪車登録に関してよく頂くご質問について記載しております
記載の無い事項に関しましてはフォームよりお気軽にお問い合わせください

Q、並行輸入登録の流れを教えてください
A、登録手順は以下の様な手順となります

  1. 申請書類、添付資料を提出し書類審査を受験
  2. 書類審査終了の通知
  3. 通知後、通常の車検と同様の手順で車両検査の予約
  4. 車両の検査を受け、通常の新規登録書類、並行輸入登録書類を合わせて提出
  5. プレート交付

Q,登録に必要な書類を教えてください

A、並行輸入登録の場合

・通関証明書

・譲渡証

の2点が登録書類に該当します

登録を行う為の書類審査には

・諸元表

・製造年式を疎明する資料

の2点が必要となります

詳しくは必要書類案内を御覧ください

Q、書類審査にはどの程度の期間がかかりますか?
A、書類提出から審査終了まで最短で2週間程度となっております
補正が発生した場合は上記期間から更に審査期間が伸びる場合がございます

Q、諸元表がありませんが登録は可能でしょうか?

A、国内導入車両の場合、メーカーへの発行依頼が可能な場合があります
海外限定車両の場合は、弊所にて手配代行が可能か調査させて頂きます

 

Q、年式の証明資料がありませんが登録は可能でしょうか?

A、メーカーからの製造証明書が発行可能な場合は概ね登録可能です

   また車体フレームのMFDステッカーにて証明が可能な場合がございます

   何れもお持ちでない場合も各種資料の添付で申請可能な場合がございますので

   まずはお気軽にご相談ください

Q、過去に国内で登録歴のある車両ですが通関証明書で登録は可能でしょうか?

A、国内登録歴のある車両の場合、最後に国内で登録されていた時点ので登録書類が必要となります

   通常の並行輸入と同じ手順ではご登録頂けません

Q、エンジンが国内仕様と異なる車両ですが登録は可能でしょうか?

A、原動機型式が表記された諸元表をお持ちの場合は登録可能です

 お持ちでない場合も弊所にて手配が可能な場合がございますのでお気軽にご相談ください

 過去の登録実績はこちらからどうぞ

Q、フレーム番号の打刻が正規の物では無いのですが、登録は可能でしょうか?

A、残念ながら登録が難しいのが実状です

  以前は輸出国側で打刻された車両で、通関証明書の記載と実際の車体の打刻番号に

  相違が無ければ登録が可能な場合がございました

  しかし現在は盗難車の登録防止の為、不正打刻の登録は原則受理されません

Q、国内未流通モデルなのですが、型式はどうなりますか?

A、型式「不明」での登録となります
型式不明は車検時にすこ~~~しだけ有利です1

  1. 通常はブレーキ方式の変更(ディスク→ドラムなど)を行う際は改造申請が必要です
    こちらは通常の構造変更に比べ、計算書等の添付が必要で個人での申請はかなり困難です
    型式不明の場合は特に上記の様な手続きを踏まなくとも継続車検が通ります
    そこまで役立つ機会はありませんが、KZ1000のZ1仕様作成等には便利かも・・・? ↩︎


Q、平成11年以降作成の車両で排ガス規制対象車ですが登録は可能ですか?

A、非常に難しいですが登録は可能です
追加の添付資料といたしまして、ガスレポ(排出ガス試験結果証明書)
技術基準適合証明書が必要となります
適合証明書のご用意が難しい場合も、国内型式車両と同車両である場合は
登録が可能な場合があります
上記書類をご用意可能な場合は登録が可能です

Q、通関証明書の形状欄が「MotorCycle」以外ですが登録は可能ですか?

A、条件はありますが登録可能です
条件は以下の通りです
・通関証明書の様式(記載)が自動車通関証明書(税関様式C第8050号)である事
・形状が「Frame(フレーム)」で無い事
→斜線や空欄であれば登録可能です
上記の条件を満たしている場合は基本的に登録が可能です
こちらは申請先により審査基準が異なりますので、
事前のご相談をおすすめいたします


Q、譲渡証は必須ですか?
A、輸入者=登録者(新使用者)の場合は不要です
通関証明書の輸入車と同一の方が登録を行う場合は、譲渡証明書は不要です
異なる場合は必要となります

Q、製造証明書が発行されないケースはどの様な場合ですか?

A、国内向けに出荷された車両は製造証明書が発行されません
上記は国内向けに製造及び販売された車両が国内未登録のまま
国外に輸出され、通関証明書にて登録を行うケース等が考えられます