こちらでは二輪車の並行輸入登録に必要な書類・資料を紹介します

国内未登録車両を購入される際、ご依頼の際やご自身で申請をご予定の方の参考になれば幸いです

登録書類

車両の登録に使用する書類です
国内車両で言う所の車検証又は返納書等に該当します

通関証明書

自動車が正規の方法で輸入された事を証明する書類となります
こちらが無い車両は所謂「書類無し車両」として扱われます
形状の「MOTORCYCLE」は輸入時に車両して輸入されている事を示します
こちらが「FRAME」等になっている場合は通常の方法での登録が困難です
国内未登録の車両を登録される際は購入時に必ずご確認ください
ちなみに通関証明書の「車名」は証明に使用できません
添付資料に車名の記載がある資料を用意出来ない場合は車名も不明となります

譲渡証

輸入者から新所有者への譲渡を示す書類です
輸入車が法人の場合は押印が必要です

登録資料

書類審査の際に添付する必要がある資料となります
お持ちでない場合は弊所にて手配の代行も可能ですのでお気軽にお問い合わせください

諸元表

バイクの各種性能が記載された書類となります
令和3年度の改定により偽造防止の為、原則自動車の製造者が発行した物が必要となりました
→以前は公に出版された雑誌等からの抜粋も申請可能でした
諸元表は下記の項目が確認できる事が要件となります

・原動機型式
・車両寸法、重量
・最大馬力、トルク及び発揮時回転数
・減速比
・ボアxストローク
・その他、担当者が必要と認めた項目

主にサービスマニュアルより抜粋した物が使用可能です
中でも原動機型式に関しては海外仕様車では多くの場合、記載が無く
資料の選別に際して多くの方がお困りかと存じます
この様な場合でも弊所では可能な限りお手伝いさせて頂きますのでお気軽にお問い合わせください

TIPS:本当は諸元表が無くても申請が出来る?
実は並行輸入登録に置いて諸元表の提出は必須書類とは記載されていません
代わりに必要書類として「原動機に関する資料」の記載があります
こちらは製造者から発行されるエンジンの性能等の書類が該当するのですが
残念ながら現在国内メーカーでこちらの発行依頼が可能なメーカーは
ヤマハが唯一必要と認めた場合にのみ発行を受け付けているに限られます
諸元表は上記の原動機資料の代替資料として必要となるのが正確です

TIPS:原動機型式の表記がある諸元表が無い!
上記でお困りの方も多いのでは無いでしょうか?
海外仕様のマニュアル諸元ページには何故か原動機型式の記載がありません
この様な場合はマニュアルの通称名又は型式と原動機型式を結び付ける資料を添付すればOKです

例としてKZ1000(搭載エンジンKZT00AE)を申請する場合
通称名KZ1000が表記されたマニュアル諸元ページに原動機型式の表示が無し
→製造時のKZ1000に搭載されるエンジンがKZT00AEである事を疎明する資料を添付
 →こちらにより諸元記載のエンジン性能はKZT00AEに関するものである事を証明
  →申請の車両は製造時から型式が変わる原動機の載せ替えは無し
   →マニュアルの諸元表から性能の変更は無し
という形で申請します

ですがたまーにそれでも「これだけではマニュアルの諸元がKZT00AEの物かは分からない!」
と宣う検査官もいらっしゃいます
そもそも原動機型式が記載された製造者発行の諸元表が存在しない車両も多数ありますので
その様な検査官に当たってしまった場合は申請は困難です

年式を疎明する書類

古い年式の車両を登録する場合、現在の規制等に適合しない車両が殆どです
この様な場合には車両の年式を疎明する資料を添付し
製造年度の基準にて車両の審査を行う事が可能です

年式の疎明には以下のような書類が使用可能です

①現地タイトル

輸出国側での登録状況等を示す書類となります
こちらに製造年度の記載があれば、そちらの年度にて証明が可能です
上記画像の場合、赤枠内が年式となります
最も証明が確実な資料となります
並行輸入車を購入する際は可能であればこちらの書類が添付されている物を
選ばれる事をおすすめします

尚、フレーム番号等の記載が必要です
車名の証明も可能で保安基準適合年度も製造年度になりますので、あらゆる面で
製造証明書より申請が有利です

②製造証明書

製造者の発行する製造証明書でも年式の証明が可能です
こちらは製造者に依頼を行う事で発行が可能な場合があります

ご注意頂きたい点といたしまして
①記載事項は「型式、原動機型式、車体番号」となり、車名の記載が無い点
 →他の資料を添付出来ない場合は車名不明となる可能性があります
②製造年度がアバウトです
 →車両により「平成11年6月30日以前製造」と記載された製造証明書が発行される場合があります
   その場合、平成10年度のヘッドライトスイッチ規制にかかり
   純正スイッチボックスでは検査不適合となる可能性があります
③製造証明書自体の交付を断られる場合がある
 →極一部の車両でメーカーから製造証明書の交付を受けられた無かったとの報告があります
  こちらはメーカー側判断となりますので、購入前に必ずご確認をお願いいたします

尚、発行者は製造者である事が要件となります
逆輸入車を購入した場合、現地の販売業者等が発行した製造証明書が
現地タイトルとして渡される場合がありますがこちらはご使用頂けません

例:ホンダ車の場合
使用可能:本田技研工業株式会社
使用不可:ホンダベネディクト
など

TIPS:保安基準適合年月日とは?
車両検査時に適応される保安基準の年度となります
国内車両であれば製造年度ですが、並行輸入車両の場合は
申請時に認められたこちらの年月日が該当します
ですので同様の車両であっても、現地タイトルと製造証明書で登録した車両では
保安基準が異なる場合が起こり得ます
仮にですが2stトリプルなどを製造証明書で登録し、保安基準が平成11年などになった際は
純正チャンバーでも近接騒音にひっかかる可能性があり非常に大変です
車両を購入される際は可能な限り、現地タイトル又は下記のMFD付きをおすすめします

③MFD ステッカー

所謂コーションラベルなどと呼ばれる物です
こちらは使用の可否に厳しい審査があります
また審査基準は偽造防止の為、公開されておりません
上記のラベルは申請が受理された物となります

一般には
・車両の製造者
・フレーム番号
・製造年式
・ステッカーがMFDである事を示す内容の記載
が必要と言われています

こちらのタイプのステッカーは不受理となりました
登録をご希望の方も多いCBX550Fとなります

ご参考までに
・製造年度が 月/年 の表記で無い事
・ステッカーにMFDという文言が無い事

が不受理の理由でした

またカワサキ車の様にシール状のステッカーの場合
車体から剥がされた時点で年式疎明資料とは見做されません

④モデルリスト

車体番号等が確認可能な製造者発行の資料であれば、こちらで年式証明が可能な場合があります
カワサキであれば「Model-Recognition-Manual」などが該当します

車両の写真

申請書類と合わせ以下の写真の提出が必要です
・車両の四方の写真(前後左右)
・ホイール刻印の写真

「ホイール刻印とは?」
キャストホイールでの申請の場合は、制作者名やJWL等の刻印部の写真提出が必要です
何れの刻印も無いホイールの場合、申請を行う事が出来ません
スポークホイールの場合は不要です

申請書類

申請書は以下のURLからダウンロード可能な他、自動車技術総合機構で配布されています
こちらの並行輸入自動車関係の項目から
「第1号様式」「第2号様式」「第4号様式」をダウンロードして使用します

https://www.naltec.go.jp/fkoifn00000011hj.html