「出張封印」なら車両の持込不要でナンバープレート交換が可能です

自動車の登録を行い、新たなナンバープレートの交付を受けた車両は

プレート交換の際、右上に封印を取付ける必要があります

封印の取付は国土交通大臣から委託を受けた有資格者のみが行うことが出来ます

出張封印は有資格者である行政書士車両の保管場所等にお伺い

ナンバープレートの交換と封印の取付を行う業務となります

通常のプレート交換には運輸支局等に平日開庁時間に車両を持ち込む必要がありますが

出張封印をご利用頂くことで、平日土日に関わらず日時・場所を問わずに

プレートの交換を頂くことが出来ます

また行政書士にご依頼頂くことで付随する名義変更・住所変更等もご一緒にお任せ頂けます

車庫証明、申請書作成、車両の持込など面倒な手続きを全て一任頂ける便利な制度となっております

ナンバープレートっていつ交換するの?

そもそもナンバープレートの交換はいつ必要なのでしょうか?

何となく引っ越した際には交換しないといけないのは知っているけど・・・、という方も多いのではないでしょうか?

こちらはではプレート交換が必要になる申請をご紹介します

プレート交換が必要な登録

プレート交換が必要な申請は登録前後で管轄陸運局に変更が生じる登録が該当します

管轄運輸支局とは:自動車の使用の本拠となる住所を管轄する陸運局が該当します

プレート交換の必要な例といたしまして

・名義変更 

旧使用の本拠:東京都品川区(管轄運輸支局:東京運輸支局)

新使用の本拠:大阪府大阪市(管轄運輸支局:なにわ運輸支局)

・住所変更

旧使用の本拠:大阪府箕面市(管轄運輸支局:大阪運輸支局)

新使用の本拠:大阪府大阪市(管轄運輸支局:なにわ運輸支局)

などがあります

上記に加え、管轄運輸支局の変更が無い場合でも

「プレートを希望番号に変更」「プレートを図柄入りに変更」などを行う場合も出張封印をご利用頂けます

出張封印をご利用頂けない事例

陸運局に自動車を持ち込まずにプレート交換が出来る便利な出張封印ですが

こちらの制度がご利用頂けない登録申請もございます

該当する可能性がある場合は事前にお問い合わせください

・車の旧所有者がディーラー、一部の中古車販売店に該当する場合
 →ディーラー、又は日本中古自動車販売協会連合会に所属する中古車販売店が該当します
・字光式プレートを初めて取付ける場合
 →配線加工が必要な場合等が該当します。字光式から字光式への変更は問題ございません
・特殊なボルトでナンバープレートを取付けている場合
 →盗難防止ボルト等が該当します。専用の工具をお持ちの場合は問題ございません

大阪府内の出張封印のご相談はZ法務事務所へ