こちらでは古物商許可を受ける際の要件をご紹介します
ご相談を頂く前の事前チェックやご自身での申請の際のご参考になれば幸いです

古物商許可申請、3つの要件

古物商許可を申請する際の要件といたしまして、大まかに3つの要件があります

  • 主たる営業所を設置する事
  • 営業所ごとに常勤可能な管理者を設置する事
  • (申請者本人・管理者・法人申請の場合は役員等)が欠格事由に該当しない事

主たる営業所とは?

主たる営業所とは古物営業を実際に行う場所が該当します
古物商許可申請時には要件を満たす営業所を指定する必要があります

主たる営業所の要件といたしましては
・独立性が担保出来ているか
・管理者が常勤可能か
の2点が求められます

独立性に関しましては1つの物件で2名以上が古物商許可を取得する場合等に問われます
上記の様な場合は入口(玄関)が2箇所以上ある等、外観から営業所が区別可能である事が求められる場合があります

こちらは要件を満たしている場合はご自宅等を指定する事も可能です
賃貸物件等にお住まいの場合は所有者(大家・オーナー等)の承諾を得られている事が
申請要件となります

賃貸物件等にお住まいで所有者の承諾が得られない場合は、他の物件を営業所をご指定頂く必要があります
尚、古物商許可の申請先はこちらの主たる営業所の住所を管轄する警察署となります

レンタルオフィス等を指定する場合は他の事業者等と独立性が担保されているか否かが要件となります
占有スペースが確保出来ており、管理者の常駐・古物台帳の保管・古物商プレートの提示・古物の保管が
可能であればレンタルオフィス等でも問題なく申請が可能です

また法人申請のように多数を拠点として営業を行う場合は、主たる営業所の他に
営業所を追加する事も可能です

管理者とは?

古物商許可を申請する際、上記の様に主たる営業所の設置が必要です
合わせて指定した営業所にはそれぞれ、
古物取引に関しての管理・監督・指導を行う管理者の設置が必要です
管理者は「営業所又は古物市場に関わる業務を適正に実施する為の責任者」と規定されています
また下記で紹介いたします、申請者と同様の欠格要件に該当しない事が要件となります


また管理者は営業所での常勤性が求められます
よって管理者は営業所の通勤可能範囲にお住まいの方である必要があります
複数の営業所を設ける場合は、原則兼任する事は出来ず営業所ごとに1名の選任が必要です

個人での申請の場合は「主たる営業所を自宅に、管理者を申請者自身」に指定される場合が殆どです
ご自宅を営業所に使用できない場合は「ご実家等を主たる営業所に、そちらにお住まいの方を管理者」
に指定する例も多くご選択頂いております

欠格要件とは?

古物商許可の申請を行うには以下の何れの人物も、下記の欠格要件に該当していない事が要件となります

  • 個人申請:申請者本人、管理者
  • 法人申請:代表及び役員(代表取締役、取締役、監査役等)、管理者
  • 法人申請(合同会社の場合):代表社員、社員、管理者

欠格要件

欠格要件は以下の通りです

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

・禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行から5年が経過していない者
 →執行猶予中の方も含みますが、執行猶予期間終了後は申請可能です

・第31条に規定する罪(無許可古物営業等) 、窃盗、背任、遺失物等横領、盗品等の 運搬、保管、若しくは有償譲り受け、
有償処分のあっせん、を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、
又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

・古物営業の許可を取り消されてから5年が経過していない者

・心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することが できない者として国家公安委員会規則で定めるもの

・住所が定まらない者

・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家 公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であって、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

・暴力団員又は暴力団員でなくなってから5年を経過しない者

・営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

申請に際しましては上記項目に該当しない事を誓約する書類(誓約書)を提出する必要がございます