大阪府、他京都府、兵庫県一部の古物商許可申請
行政書士が全力でサポートいたします
申請手数料は18,000円~
書類到着後最短3日での申請が可能です
申請可否の調査は無料で承っております
古物商許可とは?
古物商許可とは古物営業法で定められている古物の売買、営業に取得が必要となる許可です
古物商許可を取得する事で
・古物の買い取りが可能となる
・営利目的での古物売買が可能となる
・古物市場に参加が可能となる
・フリマアプリ等で古物を扱うShop開設が可能となる
・仕入れを原価算入する事が可能となる
・許可番号の記載を行う事で、信頼度の向上に繋がる
等のメリットがあります
また取得を怠り古物営業に該当する行為を行った場合、懲役3年以下又は100万以下の罰金に課せられる場合があります
古物商許可が必要なケース・不要なケース
古物商許可が必要なケースは以下のような取引を継続的に営利目的で行う場合が該当します
- 古物を買い取り売る
- 一度使用された物品の転売(セドリ等)
- 買い取った古物を修理して売る
- 買い取った古物の部品を売る
- 古物を買い取りレンタル等に使用する
- 古物を別の品物との交換に使用する
上記の様に古物の買い取りが含まれる手続きには古物商許可が必要となります
こちらは盗品等の買い取りを予防する為となっています
反対に
- お店で新品を購入し転売する
- 自身で使用する為に購入した物が不要となった為、売却する
- 無償で入手した物を売る
- 海外で仕入れた古物を販売する
など、盗品の売買が行われる危険性が無い行為に関しては古物商許可は必要ありません
ただし営利目的で反復継続し古物の取引を行っていると認められる場合は
不用品の売却に関しても古物営業に該当します
申請費用と対応可能範囲
個人様申請の場合
申請手数料 18,000円
印紙費用 19,000円
合計 37,000円
通常の申請の場合、上記費用にて承っております
印紙費用に関しましては警察署の納付する実費となり
ご自身にて申請する場合も必要となる費用となります
また身分証明書など添付書類の発行代行に関しましても別途承っております
法人様申請、各種追加手続きの費用に関しましては下記ページを御覧ください
対応可能範囲
大阪府
大阪市/堺市/能勢町/豊能町/池田市/箕面市/豊中市/茨木市/高槻市/島本町/吹田市/摂津市/枚方市/交野市/寝屋川市/守口市/門真市/四條畷市/大東市/東大阪市/八尾市/柏原市/和泉市/高石市/泉大津市/忠岡町/岸和田市/貝塚市/熊取町/泉佐野市/田尻町/泉南市/阪南市/岬町/松原市/羽曳野市/藤井寺市/太子町/河南町/千早赤阪村/富田林市/大阪狭山市/河内長野市/
京都府
京都市/長岡京市/宇治市/
兵庫県
神戸市/芦屋市/西宮市/尼崎市/宝塚市/伊丹市/川西市/
よくいただくご質問
Q、申請から許可交付までどの程度かかりますか?
A、審査に滞りが無ければ、申請より概ね40日後に許可が交付されます
Q、賃貸物件に住んでいますが、営業所登録は可能ですか?
A、管理者の承諾が得られている場合は申請が可能です
管理者の承諾が得られない場合、通勤可能範囲内に営業所指定の可能な物件(ご実家等)が
ある場合はそちらを営業所に指定しての申請も可能です
Q、法人の代表者ですが個人で申請を行い、法人として古物取引を行う事は可能でしょうか?
A、残念ながら出来ません。法人として古物営業を行う場合は法人申請が必要となります
Q、店舗は設置せずインターネットで営業を行おうと考えています。営業所は必要ですか?
A、必要です。パソコンの設置場所及び商品の保管場所等を営業所として申請いたします
Q、レンタルオフィス等を営業所に指定は可能でしょうか?
A、要件を満たす場合は可能です。要件といたしましては
個別に占用スペースがある事、管理者の常駐、古物台帳の保管等、等となります
こちらは管轄警察署の裁量による判断となりますので
ご不明な場合は事前にお問い合わせ頂けましたら調査させて頂きます