車庫証明の原則は自宅等から2km以内
各種自動車登録で前提となる車庫証明
こちらは自動車の保管場所が確保されている事を証明する書類です
車庫証明を取得しようとする車庫は自宅など自動車の使用の本拠から
直線距離で2km以内である事が申請の要件となっています
使用の本拠とは?
自動車の保有者【=使用者】の拠点のことです
個人の場合:実際に居住している住所
法人の場合:事業所、営業所等活動の実態がある住所
車庫証明は2km以内の範囲であれば、使用の本拠と別の市であっても申請が可能です
車庫証明の申請先は?
車庫証明の申請先は駐車場の住所を管轄する警察署になります
上記図面の場合、B市にお住まいの場合でA市の車庫にて車庫証明を申請する場合は
A市警察署が申請先となります
尚、自動車の登録申請先は使用の本拠を管轄する運輸支局等となります
例
所有者住所:豊中市
使用者住所:豊中市
使用の本拠:豊中市
駐車場 :大阪市
車庫証明の申請先は大阪市の管轄警察署
自動車登録は豊中市を管轄する寝屋川陸運局
所有者住所:豊中市
使用者住所:豊中市
使用の本拠:大阪市
駐車場 :大阪市
車庫証明の申請先は大阪市の管轄警察署
自動車登録は大阪市を管轄するなにわ陸運局
となります
2km圏外で車庫証明を申請したい
何らかのご事情で本来申請可能な範囲で車庫の確保が難しい場合などもあるかと思います
その様な場合は以下の様な対処法が考えられます
①使用の本拠を自宅等以外に設定する
本来は自宅等が該当する使用の本拠を、車庫から2km以内の別住所に設定し
車庫証明を申請する方法です
既に記載の通り使用の本拠には要件として「居住の実態」「事業所、営業所等活動の実態」
が求められます
こちらが証明可能であれば、自宅当以外を使用の本拠に指定する事が可能です
証明方法といたしましては
使用の本拠として申請を行う住所宛で申請者名が記載された
・電気・ガス等の公共料金の領収書
・消印のある郵便物
などがあります
上記は概ね、記載日から3ヶ月以内の資料が使用可能です
郵便物等をお持ちでない場合は申請前に弊所にてご指定住所に郵送物をお送りし
そちらを弊所に返送頂く形で、車庫証明の申請が可能です
また法人所有の自動車などで社員が自宅等でリモートワークを行っている場合
自宅が事業の拠点と認められる場合があります
こちらは法人の
・リモートワークに関する規定書
・実際にリモートワークを行っている事が確認できる勤怠表や勤務地表
などを証明書類に使用が可能です
実際に弊所でも上記制度を利用し車庫証明の取得実績がございますので
車庫証明取得にお悩みの方は是非ご相談頂けますと幸いです
②使用者を車庫近辺にお住まいの方に設定
法人が所有者となる自動車において使用者を社員などに指定する場合が考えられます
この場合は社員の自宅住所等から2km以内が車庫証明申請可能範囲となります
③キャンピングカーなどの特殊用途車両に該当する場合
こちらは幾つかの条件の元、特例措置が認められています
昔は500m以内が条件だった?
現在は2km以内と定められている車庫証明の要件
1990年までは500m以内とかなり厳しい基準でした
そもそも車庫証明の範囲制限は、車庫の確保が容易な遠方地で書面上の車庫を用意し
実際には自宅等の近所に路上駐車などを行う車庫飛ばしを予防する為の制度です
以前は500m以上遠い車庫であればそのうち面倒になり、路上駐車をする様になる筈!
という考えがあった様ですね
現在は地価の高騰で同距離では駐車場の確保が難しい地域もありますので
2kmに落ち着いた様です
ちなみに2kmは徒歩で約30分、自転車で10分程です
結構遠いですね