足場の設置・作業車等の設置・チラシ配り・撮影
などで必要な道路使用・占用許可
弊所では申請の他、現地調査、図面作成まで
全て代行させて頂きます
「作業内容は決まっているが必要な許可が分からない」
などの場合もお気軽にご相談ください
弊所にて関係庁と協議を行い必要な申請
取得が可能な許可形態等をご提案させて頂きます
また高速道路上での作業などもお任せください
高速道路会社などへの協議、申請も承っております
道路許可とは?
道路を通行以外の目的で使用する場合や、物・足場等を設置するには
道路使用・占用許可を取得する必要があります
道路許可を取得するには、管轄の警察署や公道を管理する都道府県事務所等の管理者に
申請を行う必要があります
しかし道路許可は申請を行えば必ず許可されるものではなく
審査基準を満たし許可に足る理由があると判断された場合のみ交付されます
また図面作成には測量の上、警察、道路管理者が定める基準に適合する事を証明出来る様
平面図、断面図等に落とし込み作成する必要があります
必要書類の不備、補正で何度も窓口に足を運ぶ事も珍しくありません
弊所では豊富な申請実績を活かし、迅速丁寧に
申請を代行いたします
このような場合は道路許可が必要です!面倒な申請は弊所にお任せください!
- 工事で道路、水路、その他公共物を使用したい
- 建築物の建設・改修・外壁塗装で道路上に足場を設置したい
- 道路上でティッシュ・チラシを配りたい
- 道路上でサンプリング、撮影、イベントを行いたい
- 看板、日除けを設置したい
道路占用とは?
道路法上の道路(認定道路)に工事用足場、仮囲、街路灯などの物件を設置する場合は道路占用許可が必要です。
許可を取得するには下記の要件に該当している必要があります
・占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地が無い
・占用しようとする場所及び構造が政令に適合する
申請先は占用物を設置する道路の管理者となります
作業などを行う場合は多くの場合で道路使用許可の申請も必要となります
道路使用許可とは?
道路使用許可とは道路を本来の目的以外で一時的に使用する際に申請が必要なものとなっています
道路占用許可と異なり一時的に道路を使用する場合に必要です
申請先は使用を申請する道路を管轄する警察署となります
ご依頼の流れ
①お問合せ
メール、フォーム、またはお電話よりお問合せください
また必要な許可がご不明な場合もお気軽にご相談ください
工事等の内容をお伺いし必要な許可申請をご提案いたします
②必要事項の確認
作業の内容、期間、使用車両等をお伺いいたします
それらを基に許可基準を満たしているか確認いたします
③お見積りのご提示
弊所にて申請料、占用料をお調べしお見積りをご提示いたします
ご納得頂けましたら正式にご依頼を頂きます
④必要書類、図面等の作成
弊所にて申請書類等の作成、測量、図面作成を行います
お客様が図面をお持ちの場合にはそれらを元に作成する事も可能です
⑤申請
道路使用の場合には警察署、道路占用も申請する場合には道路管理者に申請を行います
許可交付までには警察署で約1週間、道路占用で10日~2週間の審査期間があります
⑥許可の取得
許可が交付されましたら弊所で受取、お客様に送付いたします
申請者様にて許可書をお受取頂く事も可能です
対応範囲
下記範囲内の場合
道路使用20,000円~
道路占用25,000円~
から対応!
範囲外もお気軽にご相談ください!
上記価格の他、印紙費用、占用面積に応じた占用量が発生いたします
対応地域 対応範囲外も別途対応可能な場合がございますのでお気軽にお問い合わせください
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