そもそも電動バイクって登録出来るの?

最近噂の電動バイク、こちらの並行輸入登録をお考えの方もいらっしゃるのでは無いでしょうか?
そもそも登録は可能なのか?通常の並行輸入とはどう違うのか?
明確な基準に関する情報等が見当たらずお困りの方も多いのでは無いでしょうか?

結論から申し上げますと現時点では登録可能です
これらの電動オートバイ、実は弊所でも複数台受任させて頂いた経験があります
という訳でこちらでは当方の経験に基づき、電動バイクの登録の実状をお伝えいたします
こちらの情報は2026年10月現在の情報となります

電動バイクの並行輸入登録条件とは

電動バイクの登録には幾つかの条件があります

軽二輪以下に該当する事

通常のバイクの場合、排気量により区分が設けられています
電動バイクの場合は定格出力により区分が決まります

0.6kw      :原付1種
0.6kw~1.0kw以下 :原付2種
1.0kw~20kw以下:軽二輪
※

上記は道路運送車両法により定義されています
尚、道路交通法により20kw以上の車両は大型二輪免許が必要な点には注意が必要です

また寸法に関する規定として
「長さ2.5m以下、幅1.3m以下、高さ2.0m以下」
である事が軽二輪の要件となります

2026年10月段階では上記の寸法を満たす電動バイクは登録においては全て軽二輪扱いとなり、車検等は適応されません
LiveWire等のハイパワー電動バイクも同様です

今後の法改正により電動バイクにおいても普通自動二輪等の区分が設けられた場合は、登録が難しくなる場合があります
現在は制度の整備が出来ておらず、電動バイクの登録においてはやりたい放題な感は否めません
今後の法改正は必須かと思いますので、並行輸入での電動バイク登録を検討中の方は急がれる事をおすすめいたします

以下の説明に関しては特筆が無い場合、軽二輪に関するご案内となります
原付1,2種に関しては市役所等が申請先となります

必要書類が揃っている事

電動バイクの登録に必要な書類は以下の通りです

  • 通関証明書
  • 譲渡証
  • 諸元表


シンプルですね
通常の軽二輪の並行輸入登録と同様です
軽二輪の登録は申請先が登録窓口(普通二輪以上は自動車技術総合機構)となる為
手続きは非常に簡略です

普通二輪以上の登録の際に散々悩まされてきた、年式証明資料は不要です
また諸元表に関しても軽二輪の場合は、厳しい基準等は無く
必ずしも製造者発行である事は求められておりません
内容に関しては
・寸法
・定格出力
・車名又は型式等
・乗車定員
等が確認可能であれば問題ございません
メーカーホームページのコピー等も使用可能です


譲渡証に関しては輸入者と新所有者が同一の場合は不要です
通関証明書に関しては自動車通関証明書である事が要件となります

車体番号、原動機型式の打刻が存在する事

申請の際には上記2点の写真及び石刷りが必要となります
車体番号に関しては通関証明書が発行されておりましたら、問題は無いかと存じます
エンジン番号に関しては電動二輪の場合、打刻が無い場合があります
上記の場合、原動機型式不明での登録も可能ですが多少登録は複雑となります
尚、原動機は「原動機型式」の打刻が必要となり「エンジン番号」である必要はございません
→RZ250の様に「4L3」の打刻のみで問題なく、以降の一連番号の有無は問われません
また原動機型式に関しての明確な基準もありません
原動機に何らかの打刻があればそれを原動機型式として申告する形でも申請は可能です

登録手順に関して

大変恐れ入りますが登録手順に関しましては割愛いたします
というのも、軽二輪に関してはあまりに制度が甘く現在においても
「400cc以上の書類無し車の軽二輪登録」などの不正登録が横行する要因になっております
こちらは小型二輪と軽二輪で登録情報を共有しておらず、同車体番号でも多重登録出来てしまう事が要因となります
→もちろん400cc車両のエンジンを250cc等に載せ替え、正規に軽二輪登録を行う事は問題ありません

電動バイクの登録方法においても不正登録方法と共通する手順が多く悪用する事で、上記の様な不正登録や本来であれば保安基準を満たしてない車両を登録する事が可能となります
登録については弊所までご依頼を頂くか、輸入代行業者等へご相談ください