こちらでは製造年度(保安基準適合年度)に応じた、各種保安基準の一覧表を紹介します
並行輸入車の車両検査等にお役立て頂けますと幸いです

1969年要ハンドルロック、ウインカー
1971年音量規制 製造時110db
1986年近接騒音 99db※1
1998年4月1日要ヘッドライト 常時点灯※2
1999年4月1日ブローバイ処理※3
2001年10月1日近接騒音94db
2001年4月1日排ガス規制対象※4
2006年1月1日ヘッドライト 白色※5
2010年4月脱着式バッフル不可
2014年4月音量規制緩和(製造時から+5db以内)
2016年10月要マフラーへの認証マーク

※1近接騒音規制に関して
1986年以降が保安基準適合年度となる車両は近接騒音の検査が行われます
計測方法は以下の通りです
最大出力発揮回転数が
5000回転以上→発揮回転数の 50%
5000回転以下→発揮回転数の 75%


規定回転数±5%を1秒以上維持→アイドリング安定→その間の最高数値
尚、1986年以前の車両にも製造時110db以下という基準はありますが
明らかな不正改造車を除き、検査は行われないのが通例となっています
86~99年車両も純正マフラーなどであれば検査を行われない例がありますが
並行輸入車は初回、必ず検査が行われますのでご注意を

※2ヘッドライト常時点灯に関して
こちらは厳密に表現すると「常時点灯の機構搭載」となります
エンジン始動時はヘッドライトが常に点等する機構を備える必要があります
要はハンドルスイッチにON/OFFスイッチがある場合は、何らかの方法で動作をしない様に
改善を行う必要があります
上記の規制は道路運送車両法で定められています
ちなみに道路交通法では日没時から日出時までの時間の点灯が定められています
ですので常時点灯の機構搭載が免除される年式の車両で、日中にヘッドライトの点灯を行わない行為は、法律上では適法となります


※3ブローバイ処理
規制後の車両はブローバイガスの大気開放が負荷となり
エアクリーナーボックス等に還元する装置が必要となります
事実上、レーシングキャブ等のファンネル仕様も難しくなります
尚、規制前の車両もダイレクトに大気開放は信号待ち時等にかなり気分が
悪くなりますのでおすすめ出来ません
せめてオイルキャッチタンクを設けた上で車両後部までホースを伸ばしておきましょう

※4排ガス規制対象
以降は並行輸入登録時にガスレポ、技術基準適合証明等の提出が必要です
費用や資料の入手難易度等を鑑みますと事実上、個人で登録が可能な車両は
規制対象外となる年式の車両と言えます

※5ヘッドライト白色
規制前車両のヘッドライト色は「白色、または淡黄色」となっていますが
規制以降は白色に限定されます
イエローレンズ等は適合しませんのでご注意を

※6メーター検査に関して
年式により基準が異なります
ユーザー車検時、検査レーン横に謎の機械があり「旧基準速度計」などという
ボタンを見かけた事があるかと存じます
メーター検査は下記の様に年式により基準が異なります

スピードメーターが40km表示時
平成18年12月31日以前 メーター検査29.1㎞/h ~ 44.4㎞/h
平成19年1月1日以降   メーター検査29.1㎞/h ~ 42.5㎞/h

要は平成18年までの車両は少し緩い訳です
・・・ちなみに「40キロでフットスイッチを離してください」の音声案内終わりから11~12秒がだいたい40kmです

他の保安基準に関して
ウインカー、ミラーに関しては年式により要不要がありますが
正確な出典資料が見付からないため、言及が控えます
概ね1969年が基準となっている様です

その他、表に無い項目に関しては年式に関わらず同内容の検査となります
大きな点では古い車両でも光量は15,000cdが求められます
対策無しでは厳しい数値ですのでご注意ください
ちなみに令和6年8月以降の改正で1998年9月1日以降制作の車呂は
車検は原則ロービーム検査となりましたが、二輪車は対象外です


他、要注意な項目
・乗車人数に応じた装備
→2人乗りの場合はタンデムベルト又はタンデムバー、タンデムステップが必要です
 シングルシートカウル等は外した状態で検査を受ける必要があります

・メーターのkm表示
→マイル表示のみは不可となります

・キャブレターのフィルター
→エンジン内に粉塵等が侵入する事を予防可能な防塵装備が必要です
エアクリーナーボックス、パワーフィルター等は適応となります
ラムエアフィルターも通ります
ファンネル仕様の場合はネットフィルター等、何らかの防塵が必要です
ラムエアはオイル塗布を怠ると燃えますのでご注意を

・キャブレターのオーバーフロー
→一発不合格です

・制動灯の光量(尾灯から3倍以上)
→尾灯点灯時にブレーキスイッチをON(制動灯を点灯)させた場合
尾灯から3倍以上の光量が必要となります
検査官の目視での検査となりますが、明らかに暗い場合はバルブ交換等が必要です

・後部反射板
→リフレクターです
テールランプレンズに備え付けられている場合もありますが
無い場合はフェンダー等にリフレクターシールなどを貼るなどで
対策が必要です

・ミッションの表示(1,N,2,3,4,5)
→スプロケットカバー等にミッションの表示が必要です
シール等でも問題ありません

・エンジン、ブレーキ、ABS警告灯
→警告灯が点灯している車両は検査を受ける事自体が出来ません

・スイッチ類の表示
→意外と忘れがちですがハンドルスイッチには各ボタンの役割表示が必要です
無い場合や薄れている場合はシール等で対策しましょう
ちなみにインジケーターランプは無くてもOKです

・ヘッドライトレンズカット
→右側走行用はNGです