道路占用許可とは?
道路は本来、人や車が通行する目的で使用するものです
本来の用途以外で使用する場合には、道路管理者より許可を得る必要があります
道路占用許可とは道路の一部分を継続的に使用末う場合に申請するものとなります
申請先は県道や府道の場合、地域を管轄する土木事務所や工営所
国道の場合は国道事務所となります
道路占用許可が必要な行為は?取得可能な行為とは?
道路法上の道路(認定道路)に工事用足場、仮囲、街路灯などの物件を設置する場合は道路占用許可が必要です。
また下記の要件に該当している必要があります
・占用しようとする物件が道路の敷地以外に余地が無い
・占用しようとする場所及び構造が政令に適合する
注意点
道路占用の許可を得た者は以下の義務を履行する必要があります
・許可内容、条件、期間の遵守
・占用料の納付
・占用終了時に原状回復
・竣工届の提出
道路使用許可とは?
道路は本来の使用用途は人や車が通行する目的で使用するものです
しかし工事などでやむを得ずその他の目的で使用する場合もあります
そのよう道路を本来以外の目的で使用する場合、道路使用許可を取得する必要があります
道路使用許可はその行為を行う地域を管轄する警察署長により審査、交付されます
道路使用許可が必要な行為は?
道路使用許可が必要な行為は以下の通りです
具体的には「道路工事、管路埋設工事、軌道工事、地下鉄工事、マンホール作業、ゴンドラ作業、搬出入作業等」です
足場を設置しての作業等もこちらに該当します
道路使用許可の注意点
①取得できる許可期間には限りがあります
↳大阪市内の場合、道路使用許可のみでの申請ですと期間は原則で最大で2週間となります
道路占用許可を同時に申請する場合、道路占用許可の取得期間と同日数まで取得できます
②路上に工事関係車両を路上駐車する場合、台数・時間は最小である必要があります
③警備員の設置、迂回路の設定、その他安全策など警察の指導に従う必要があります